契約時に必要なものは何ですか?

ご契約の際に必要な書類等は以下の通りです。
・ご契約者様の印鑑(シャチハタ不可)
・入居者様全員の住民票
・ご契約者様の写真入りの身分証明書(免許証・パスポート等)
・ご契約者様の在職証明書(社会保険証のコピー等)
・決済金(契約金)
・連帯保証人様の印鑑証明書
なお、場合によってはこれ以外の書類が必要となる場合もございます。

保証人は誰に頼むのが一般的ですか?

家賃滞納等のトラブルの際に、入居者様に代わって債務を果たすのが保証人様の役割です。保証人に特別な資格等は必要ありませんが、安定した収入のある近親者(ご両親やご親戚)に保証人をお願いするのが一般的です。

どうしても保証人が立てられない場合には、保証料を支払うことで契約可能な場合もございます。詳しくは当社までご相談ください。

敷金とは何ですか?

敷金とは、賃貸借契約を結ぶ際に入居する物件の家主様に対して預けておく費用です。敷金の額は家賃の概ね1~3ヶ月分が相場となります。賃貸借契約が終了した際(退居時)に、家賃滞納や入居者負担で部屋の修繕をする必要がある場合には、その費用に預けておいた敷金が充当され、必要な金額を差し引いた差額が返還されます。

礼金とは何ですか?

礼金とは、賃貸借契約を結ぶ際に物件の家主様に対して入居させていただくお礼として支払うものです。礼金の額は家賃1~2ヶ月分が相場となりますが、礼金無しの賃貸物件も増えてきています。礼金は敷金と違い、退去しても戻ってきません。

原状回復とはどんな意味ですか?

退居時に入居した時と同じ状態にして退居していただくことを原状回復といいます。国土交通省作成のガイドラインによれば、一例として、畳の日焼けなど年数経過による自然な傷み(経年変化)や通常の使用による損耗(通常損耗)は家主の負担となりますが、喫煙や部屋の使用状態が悪いために発生したカビ・シミ等によって壁紙の張り替えを要するほど汚れてしまった場合は、借主の負担となります。

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